こんにちは、鈴木です。
毎日の暮らしや事業活動にIT技術が広く浸透している現在、
日本の企業においては、「紙文書中心の業務」から
「電子文書中心の業務」への移行が着実に進んでいます。
こうした流れを受け、2005年には「e-文書法」が施行され、
それまで法令等で“紙での保存が義務”だった文書も、
“電子化による保存”が認められるようになりました。
とはいえ、これまで法令等の関係で「紙で保存してきた文書」を
スキャニングなどで電子化して保存・運用していくためには、
法令等で定められた「要件」を満たさなければなりません。
いわゆる“保存義務のある文書”の電子化に際しては、
まず各府省が定めている要件を把握しておくことが必要です。
ここでは、文書の電子化を検討しているご担当者様に向けて、
保存義務のある文書を電子化する際の注意点をご紹介します。